信用情報

ご相談時に信用情報について、必ずご説明します。

これは、ご本人にとって影響があるからです。

利息制限法所定の金利で再計算しても、借金が残ってしまう場合、専門家の債務整理開始通知を送ると信用情報に載ります。

 

しかし、再計算して過払い金が発生する場合や、完済業者に対して通知を出しても信用情報には載りません。

 

ご相談者にとっては、信用情報に載るかどうか事前にわかりませんので、不安なところです。

その場合は、取引履歴書だけの開示を求めて、再計算してみるとよいと思います。

 

取引履歴書の開示を求めるだけでは、信用情報には載りませんから。