債務整理(任意整理、自己破産、個人再生、消滅時効)とは

借金の解決方法は、任意整理、自己破産、個人再生、消滅時効の4つに大きく分かれますが、一般的には債務整理とは、これらの手続きの総称を示す場合が多いです。

任意整理とは、借金を原則3年で返済するという手続きです。司法書士や弁護士が、直接その会社と交渉します。

自己破産とは、裁判所の手続きにより、借金のすべて(税金などの一部免除にならないものがあります)の支払い義務を免除してもらうものです。

個人再生とは、破産同様、裁判所の手続により、借金の一部だけ支払って、残りは免除してもらうことができます。

住宅ローンがある方が、よく利用されます。

消滅時効とは、業者に対する借金が時効によって消滅している場合に、内容証明郵便等を使用して、借金を消滅させる手続きです。

各手続きの詳しい内容は、以下のボタンをクリックください。

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当くずは事務所は、補助者が何十人も働いている大規模な事務所ではなく、地域に密着した小規模な事務所ですが、そうであるからこそ、お一人お一人のおかれた環境や借入状況をすべて司法書士が直接お伺いし、ご希望を踏まえて最善の方法を親身になってご提案してきました。

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