受任通知(債務整理開始通知)

委任契約を締結戴いたら、各債権者に下記に示す書面を通知することになります。この通知をもって、債務整理の開始を知らせ、今後の請求行為の停止を要請することになります。

 

債 権 者 各 位

 

 

 

        

債 務 整 理 開 始 通 知 書

冠省

 当職は,この度,後記依頼者から依頼をうけ,同人の債務整理につき,司法書士法第3条第1項に定める裁判所提出作成業務,又は簡易裁判所における代理業務若しくは裁判外の和解業務を遂行することとなりました。

 つきましては,次のことをお願いいたします。

1.混乱を避けるため,今後,依頼者,家族,保証人への連絡や取立行為は中止願います。

2.正確な負債状況を把握するため,依頼者(依頼者が保証債務を負っている場合には主債務者)と貴社との間の取引開始当初からの取引経過の全て(過去に完済がある場合には完済分も含む)及び当初の契約関係書類の写しを来る〇月〇日までに開示して下さい。

なお,貸金については利息制限法に基づいて計算していただき,貸金業規制法第43条の適用を主張される場合には,その要件を証明する書類も添付して下さい。

3.本件についてのご連絡・お問合せは,なるべく書面により郵便又はFAXにてお願いいたします。電話でのご連絡,お問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

4.調査完了後に,当職より債務整理の方針等をご通知いたします。

以上,ご理解,ご協力を宜しくお願い申し上げます。

草々

()本通知は,時効中断事由として債務承認をするものではありません。

上記のとおり,債務整理を委任しました。貴社に対しましては大変ご迷惑をおかけしますが,今後の手続にご協力をお願い致します。

 なお,私が貴社に対し,公正証書作成に関する委任状を提出している場合には,その委任状は,本書をもって撤回いたします。

依頼者(債務者)