ご相談時に信用情報について、必ずご説明します。
これは、ご本人にとって影響があるからです。
利息制限法所定の金利で再計算しても、借金が残ってしまう場合、専門家の債務整理開始通知を送ると信用情報に載ります。
しかし、再計算して過払い金が発生する場合や、完済業者に対して通知を出しても信用情報には載りません。
ご相談者にとっては、信用情報に載るかどうか事前にわかりませんので、不安なところです。
その場合は、取引履歴書だけの開示を求めて、再計算してみるとよいと思います。
取引履歴書の開示を求めるだけでは、信用情報には載りませんから。
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