尚、上記の7つ以外の財産の拡張は、原則として認めてもらえませんが、破産者の経済的再生に必要であり、相当であるときは、認めてくれる場合があります。
7つの財産の価額ですが、原則として時価評価です。しかし、4の敷金・保証金は契約金額から60万円(滞納家賃や明渡費用を考慮)を控除します。
5退職金は原則として支給見込み額の8分の1で評価し、6電話加入権は現在は0円です。
そして、拡張を希望する財産の額が現金と合わせて、99万円以下の場合、拡張を認めてくれるという流れになります。
実際には、破産申立書類に自由財産の拡張を希望する欄がありますので、そこにチェックを入れて、破産管財人との面談時に確認の上、認めてくれる場合が多いと思います。
当事務所で扱った管財事件で上記7つの財産で自由財産の拡張が認められなかった事例は、ありません。
その後は、何もなかったように、使用、管理することができます。
ひとつ、ご注意いただきたい点としては、7つの財産に不動産(自宅)は含まれていません。自宅は、破産管財人によって、売却され、売却代金は配当に回されるとお考えください。
また、7の過払金返還請求権というのは、単に引き直し計算してみたら、過払い金となっているだけでは不十分で、相手方業者と過払金額と返済期日の合意(和解)がすまされていることが必要です。