借金は、自分自身が借りたものだけに限りません。
自分は、まったく借金していないのに、例えばお父さん、お母さんが背負っていた借金が、自分に迫ってくることがあります。
借金を背負っていた父さん母さんが、亡くなり、あなたがその相続人になった場合です。
日本では、借金を背負っていた人が亡くなると、その借金は、その亡くなった人の相続人が背負うことを原則としています。
しかし、これでは親の借金まで面倒を見ないといけないというのは、あまりにもその相続人に酷ではないでしょうか。
そこで、相続開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に、相続を放棄するという申し立てをすれば、相続しそうになった借金から解放することができます。
ですから、亡くなった人が借金があって、それをあなたが相続しそううになってもあわてる必要はありません。
しかし、3か月という期限があることも注意しなければなりません。
くずは司法書士事務所では、自分で相続放棄するための方法を専門サイトを設けて、解説していますので、ぜひご覧いただければと思います。
勿論、ご依頼いただければ、相続放棄の手続きをとらせていただきます。