ご相談はだれしも、なかなか踏ん切りがつかないものです。
少しでも安心してご相談ができるように、4つの安心をお約束します。
相談にいくんだから、正式にお願いしないといけないとお考える必要はございません。
手続きの費用や、債務整理の方針などを見極めたうえで、じっくりとお考えの上、お決めください。
債務整理の契約は、委任関係にあります。
委任契約で最も重要なことは、債務の整理を依頼するご依頼人様と、債務整理を受ける司法書士との信頼関係です。
正式にご依頼を受けた後は、返済が一時停止になります。
債権者は、専門家が介在した事件について、次のような行為を法律上禁止されております。
●あなたの自宅の電話に連絡ができなくなります
●あなたの携帯電話に連絡ができなくなります
●あなたの勤務先に督促等の全ての連絡ができなくなります
●あなたと会うことができなくなります
ご契約時に費用のお支払いは、無理のない範囲で結構ですし、余裕がなければ必要ありません。
委任後は債権者への返済は、停止になります。いままで、多い方では債権者に毎月10万円を超える支払いをしていた場合があります。この10万円を超える支払いが停止になりますので、家計は余裕ができると思います。
その範囲で分割してお支払いいただければ結構です。
また、過払い金がある場合は、過払い金から充当することもできます。
正式に契約したかどうかにかかわらず、お聞きした内容は、誰にもお話しするようなことは致しません。
ご家族の方に内緒にされている方との契約においては、当方からご自宅に電話することはいたしません。
ご勤務されている会社に当方から電話することは、会社に内緒にしているかどうかにかかわらず、致しません。
我々、司法書士には法律上、守秘義務が課せられています。
当事務所は、小規模です。派手な宣伝広告もしていませんので、一度に大勢の方の債務の整理をすることができません。おひとりお一人と、直接面談し、ご相談事をお伺いします。
1日でご相談に応じられるのは、2人様までと決めさせて戴いております。
これは、多数の方のご相談事をお伺いしたり、委任を戴くなるとサービスの質の低下が懸念されるからです。
簡単なご確認程度であれば、電話やメールで連絡を戴けますと、回答させていただきますが、より突っ込んだご相談事や、正式の債務整理の契約は、直接お会いさせていただいております。
どうぞ、ご理解のほど、お願いいたします。