債務整理費用と過払い金報酬

手続内容

司法書士報酬

(税別)

予納金・税金・切手等の実費
過払い金請求(裁判外) 回収額の18%(税別)  切手代等の通信費等が発生
過払い金請求(裁判上)

回収額の18%と裁判費用38,000円(税別)

提訴における裁判所に収める印紙代と切手代

印紙代は請求金額によって変動

切手代は、提訴1件おおむね5,000円

任意整理

25,000円(税別)/1件(※1

切手代等の通信費等が発生
破産(同時廃止事件)

250,000円(税別)(※2)

予納金1万0290円 その他実費約5,000円
破産(管財事件) 300,000円(税別)(※2) 予納金約20万円~ その他実費約5,000円
個人再生(住宅特則なし) 300,000円(税別)

予納金13,496円、印紙1万円、切手1,020円
個人再生委員が選任された時は約15万円~30万円

個人再生(住宅特規則あり) 340,000円(税別) 予納金13,496円、印紙1万円、切手1,020円
個人再生委員が選任された時は約15万円~30万円
 
 
 

※1和解交渉先が1件の場合38,000円(税別)、2件の場合2件で60,000円(税別)となります。3件以上の場合、1件当たり25,000円(税別)です。

 

※2サラリーマンや専業主婦等の一般消費者の場合です。

個人自営者や会社経営者の場合は、別途の見積もりとなります。

債務整理・過払い請求費用の詳細

借金無料相談を受けていただいても、必ずその場で依頼するかを決めていただく必要はありません。

当事務所に依頼したいと思ったら、是非ご依頼下さい。

決して、無理強いはしませんので、どうぞご安心してご相談ください。

過払い金請求(完済業者に対して裁判外にて和解に至った場合⇒ケース1)

 <前提条件>

●貸金業者に対する約定残高はなく、完済している場合

 過払い金を請求する場合、通常まず代理人たる司法書士が貸金業者に対して、利息制限法に基づいて、引き直しした金額(過払い金元本と過払い金利息の合計額)を請求します。

 これに対して、貸金業者のほうから回答があり、司法書士はその回答内容をご依頼者に伝え、その後の方針を決定することになります。

 ご依頼者様が貸金業者の回答に満足であれば、その内容で合意します。不満な点があれば、そのことを司法書士が、貸金業者に伝え、今度は貸金業者が再考することになります。このようなことを何回か繰り返し、最終的に合意できれば、裁判外での過払い金回収事務が完了したことになります。

この場合の報酬は、回収できた金額の18%(税別)となります。

100万円の回収が果たせれば、18万円(税別)の成功報酬となり、実費(通信費等)が1,000円かかったとすると、合計18万円(税別)と1000円となり、これを100万円から控除した金額をご依頼者様にご返金となります。

過払い金請求(現在取引中の貸金業者に対して裁判外にて和解に至った場合⇒ケース2)

<前提条件>

●貸金業者に対して約定残高が存在しているが、引き直し計算すると、過払い金が発生している場合

過払い金を請求する方法と、合意に至るまでの過程は、上記と同じです。

異なる点は、

●1件あたり、着手金が発生することです。

上記の例でいえば、着手金2万5000円(税別)が追加されます。

尚、減額報酬は発生しません。

減額報酬とは、たとえば、A社に対して借金40万円が存在していたが、引き直し計算の結果、100万円の過払い金が発生した場合、借金40万円が消滅し(0円となり)、さらに100万円の過払い金が回収できたとして、借金40万円が消滅した効果(40万円の減額)に対して、報酬が発生するというものです。

過払い金請求(完済業者に対して、裁判上で和解に至った場合)

 <前提条件>

●貸金業者に対する約定残高はなく、完済している場合

ケース1が成立せず、裁判(原告はご依頼人・原告訴訟代理人は司法書士、被告は貸金業者)

ケース1でもともとご依頼人様の過払い金の請求額が140万円だったとします。

100万円返金の提案があったが、そのご依頼人はそれに満足せずに、訴訟を提起したというようなケースをお考えください。

裁判で結局140万円全額の回収ができたとしたら、過払い金回収の報酬は、

・25万2000円(税別)(140万円×18%)

・裁判費用が38000円(税別)

・実費が20000円かかったとすると、

総費用は、25万2000円(税別)+38000円(税別)+20000円となります。

結局ご依頼人様には、140万円から上記の金額を控除した金額をご返金致します。