再生計画案

債権者のための債権届出期間が終了すると、いよいよ再生計画案を提出することになります。

再生計画案は、再生計画案提出日までに提出することが求められています。提出日までに提出しないと、手続きが終了してしまいます。

FAXでの提出は許されていません。

期間内に裁判所に届かないと、今までの手続きが無駄となります。

 

また、最終的に認可された再生計画に基づいて、返済を実行していくことになります。この計画が実現不可能なものや、法律の要件を満足していないなどで不認可となっては、元も子もありません。

 

このように、再生計画案は非常に重要です。

 

 

大阪地裁の場合、再生計画案は、再生計画による返済計画表と積立状況等報告書とともに提出することになります。

以下に再生計画案のひな型を示します。

この再生計画案は、同意するかいなかの判断材料として、裁判所から各債権者に配付されます。

 

(住宅資金特別条項を定めない場合)

 

再  生  計  画  案 

         平成〇年〇月〇日

 

                    再生債務者                     

 

          再生債務者代理人                     

 

第1 再生債権に対する権利の変更

   再生債務者は,各再生債権者からそれぞれが有する再生債権について,

 1 再生債権の元本及び再生手続開始決定の日の前日までの利息・損害金についての合計額の〇〇〇パーセントに相当する額

   2 再生手続開始決定の日以降の利息・損害金については全額

    について免除を受ける。

第2 再生債権に対する弁済方法

   再生債務者は,各再生債権者に対し,第1の権利の変更後の再生債権に

   ついて,次のとおり分割弁済をする。

  (分割弁済の方法)

   再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌月から

 

 

第3 共益債権及び一般優先債権の弁済方法

   共益債権及び一般優先債権は

□ 随時支払う。

□ 平成  年  月  日までに一括して支払う。

□ 下記のとおり支払う

支払方法(具体的に)

 

 

                                       以  上

 

 (注) 共益債権及び一般優先債権については,将来弁済すべきものを明示すべきものとされているので(規則83条),個人再生手続においても,未払の共益債権(法119条)や一般優先債権(法122条)があれば,その額を記載する。