件名: 借金解決ニュース
こんにちは 司法書士の大西です。
貸金業者と取引しているあなたの借金は、もしかしたらゼロになっているかもしれません。
前回号でご紹介した「過払い金」が発生しているかもしれないのです。
それでは過払い金が発生するのは、どういう条件が必要なのでしょうか
実際は、その貸金業者から取引履歴を取り寄せて、借入と返済の各取引を専用ソフトに入力して、計算しないと正確な金額はでませんが、一応の目安を述べてみます。
取引期間が6年から7年以上、途中で裁断することなく、継続していれば、過払いが発生している可能性がぐんと高くなります。
そして取引の期間が長くなればなるほど、過払い金額も上昇していきます。
ここでポイントの一つに「途中で裁断することなく」という条件を入れておきました。
途中で裁断していないとはどういう意味でしょうか
簡単に言うと、途中で完済したことがないという意味です。
よくあるケースは、途中で返済が完了して、取引がいったん終了になったが、その後再び借り入れたというケースです。この場合は、途中で裁断されています。
誤解のないように言えば、途中完済(途中裁断)があったとしても、それだけで過払い金が発生していないことを意味するわけでは、ありません。
何度か完済があっても、過払い金が発生している事例はたくさんあります。
ですから、「完済したことがあるから駄目だわ」と、あきらめないでください。
言い換えると、途中で完済された方は、その時点で過払い金が発生していますから、その時点の過払い金を時効で消滅させないように、早目に手続きを取られるのが望ましいと思います。
経験した例では、あと1年早ければ、過払い金が取り戻せたのにと、非常に残念な事件がありました。途中完済日から10年で時効が完成します。
ところで、過払い金は払いすぎた利息なんですが、この過払い金そのものにも過払い金利息というものが付いてきます。
だから、取引が長い方では、過払利息だけでも100万円を超える方もいらっしゃいます。
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