件名: 借金解決ニュース
こんにちは 司法書士の大西です。
早速ですが、過払い金は、何に使うのでしょうか
考えられるのは
1.借金返済
2.自己破産の予納金
3.専門家の報酬の支払い
4.生活資金、事業資金
5.教育費
といったところでしょうか
1.の借金返済はお分かりいただけると思います。他の借金の返済に回し、任意整理するのです。
過払い金が最高裁で認められるまでは、過払い金を回収するのも一筋縄ではいきませんでした。過払い金が回収できるか不透明だったゆえに、任意整理できず、自己破産を選択した方もいらっしゃいます。
尚、過払い金請求をすることなく、自己破産した方でも、自己破産後何年もたってから過払い金請求する場合があります。
「これって認められるの?」という感じを受けられるかもしれませんが、よっぽどのことでもない限り、裁判所は認めてくれています。
2.は、過払い金は回収できたが、それ以上に負債が大きく、自己破産する場合です。
特に、破産のなかでも管財事件といって、比較的規模の大きな破産事件は、裁判所から破産管財人という人が選ばれて、破産者の借金の調査や、財産の確認、配当手続等を担当するのです。
この人がうごくためには、この管財人に報酬を支払わなければならないのです。
そこで、回収した過払い金をこれに充てるのです。
3は、委任した専門家の報酬ですね。
4と5は、個人事業や日常生活を送るために、過払い金を使うというものでね。
以上、過払い金の使い方でした。
ご参考になれば幸いです。
ご意見・ご感想をお待ちしています。
次回号のメルマガは、こちらです。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
くずは司法書士事務所
大阪府枚方市楠葉並木2-22-1
樟葉ビル5階
TEL 072-851-7172
FAX 072-800-7173
MAIL kuzuha@aroma.ocn.ne.jp
URL http://www.saimu-shihoushoshi.jp/?nid=113773
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
借金無料診断もあります。
どうぞ、ご利用ください。