借金解決ニュースNO.3(過払い金は何に使うの)

件名: 借金解決ニュース

こんにちは 司法書士の大西です。

 

 

早速ですが、過払い金は、何に使うのでしょうか

 

考えられるのは

 

 

1.借金返済

 

2.自己破産の予納金

 

3.専門家の報酬の支払い

 

4.生活資金、事業資金

 

5.教育費

 

 

といったところでしょうか

 

1.の借金返済はお分かりいただけると思います。他の借金の返済に回し、任意整理するのです。

 

過払い金が最高裁で認められるまでは、過払い金を回収するのも一筋縄ではいきませんでした。過払い金が回収できるか不透明だったゆえに、任意整理できず、自己破産を選択した方もいらっしゃいます。

 

 

尚、過払い金請求をすることなく、自己破産した方でも、自己破産後何年もたってから過払い金請求する場合があります。

 

 

「これって認められるの?」という感じを受けられるかもしれませんが、よっぽどのことでもない限り、裁判所は認めてくれています。

 

 

2.は、過払い金は回収できたが、それ以上に負債が大きく、自己破産する場合です。

特に、破産のなかでも管財事件といって、比較的規模の大きな破産事件は、裁判所から破産管財人という人が選ばれて、破産者の借金の調査や、財産の確認、配当手続等を担当するのです。

 

 

この人がうごくためには、この管財人に報酬を支払わなければならないのです。

 

そこで、回収した過払い金をこれに充てるのです。

 

 

3は、委任した専門家の報酬ですね。

 

4と5は、個人事業や日常生活を送るために、過払い金を使うというものでね。

 

 

 

 

以上、過払い金の使い方でした。

 

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

ご意見・ご感想をお待ちしています。

 

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