こんにちは 司法書士の大西です。
さて、前回は過払い金についてご紹介しましたが、今日は借金解決方法である任意整理、自己破産、個人再生、特定調停のうち、まず任意整理をご紹介します。
実は、借金整理の方法で最も使われるのが、この任意整理なんです。
任意整理は、裁判所を利用せずに、消費者金融、クレジット会社などと、司法書士や弁護士が交渉を行い、借金を整理する方法です。
アコムやアイフル、武富士、プロミスなどの消費者金融(サラ金)は、少し前まで年28%くらいの利率をとっていました。
50万円借り、その金利が28%だとすると、1年で14万円が利息になる計算です。
たった一年で14万円です!
銀行の定期預金の金利が、だいたい高くて0.1%です。
50万円を定期で預けたら、1年後には500円しか利息がつかないのです。
14万円と500円ですよ。
これだけ高金利で荒稼ぎしていたわけです。
話は、28%に戻しますが、この28%は違法金利なんです。
利息制限法という利息の上限を定めている法律によると18%までしか利息は取れないんです。50万円だと1年後の利息は、9万円です。
14万円と9万円の差額5万円は、とっちゃいけない利息だったんです。
そこで、余分に払った5万円は、借りたお金の元本の返済に充てることになるのです。
こうして、取引が長ければ長いほど、借りたお金の元本が減ってきますから、借金の金額が減額するのです。
この減額になった借金が、あなたが法的に支払わなければならないお金なんです。
任意整理はこの計算し直した金額から交渉するのです。
続きは次回号をお読みください。
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