借金解決ニュースNO.5(任意整理続編)

こんにちは 司法書士の大西です。

 

 

 

 

今日は、任意整理の続きです。

 

前回は、違法金利を取られ続けると、余分に払ったお金は、借りたお金の元本の返済に充てられるという話をしました。

 

 

例えば、ある貸金業者に200万円の借金があると思っていたら、引き直し計算をすると、50万円に減額になっていたというようなケースです。

 

200万円から交渉するのではなく、引き直しした50万円から返済の交渉をするわけです。

 

 

任意整理の基本は、過払い金があれば、それで一括返済または頭金として返済します。過払い金がなければ、3年の分割払いが基本です。

 

50万円を3年(36か月)で支払うとすると、月約13900円となります。

 

 

ここで任意整理で重要な点は、支払った13900円すべてが元本に充てられるという点です。

利息はつかない(つけない)のです。

 

 

利息がつかないから、3年という期間で返済が終了するのです。

消費者金融会社のいわゆるリボルビング契約は、極度額の範囲なら借りられるという商品ですが、取引が継続する限り、28%という高金利での利息を払い続けますから、借金の金額はなかなか減らないんです。取引の終了なんていつくるかわからないんです。

 

借りた者が、借入をすることをやめて、返済一本に絞るとか、誰かの援助をもらって一括で返済するとかしないかぎり、先が見えないんです。

 

 

これが、リボの恐ろしさなんです。

 

任意整理は、当該貸金業者から借入をしながら返済をするというものではありません。

将来の利息をカットするとともに、期間を限定して分割で返済するわけです。

 

 

 

これだけでもずいぶん返済が楽になったことをお分かり戴けるものと思います。

これを各社の間で合意するわけです。

 

 

ご意見・ご感想をお待ちしています。

 

次回号はこちらです。

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