借金解決ニュースNO6(任意整理する債権者の選定)

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こんにちは 司法書士の大西です

 

皆さん、お元気でお過ごしですか。

 

今日は、任意整理の続々編です。

 

任意整理の「任意」って文字通り、任意(自由に。勝手気まま)に整理するという意味ですが、整理対象の債権者を見誤ると、大変なことになります。

 

よくあるのは、ある特定の債権者を意図的に整理対象から外す(外れる)というものです。典型例は、ご相談者の方が、専門家に全部打ち明けないケースです。

 

 

車のローン会社や、クレジット会社を専門家に打ち明けない方がいらっしゃいます。

車を処分されては困るんですね。

 

クレジット会社の場合だと、「このカードだけは使い続けたい」って感じでその会社を外して専門家に申告されます。

 

 

結果的に問題が生じない場合もありますが、危険をはらんでいますので、専門家にはきちんとすべてのことを打ち明けてほしいですね。

 

一つ一つ、受任通知を出す債権者を確認して手続を進めていきますから、専門家の先生を信用しましょう。

 

 

任意整理できそうだという事件は、車のローン、教育ローン、住宅ローンなんかは、何もさわらずにそのまま返済する場合が多いと思います。

 

 

そして、方針決定後、数ヵ月後に任意整理できそうかどうかをもう一度確かめるのです。

 

 

どのように確かめるかですが、数ヶ月間の家計収支表をチェックするのです。

 

   

毎月の貯金額が、どの程度なのかが一番のポイントです。

 

 

 

十分な貯金が溜まっていくようだと、そのまま未介入で整理対象から外すことを念頭に、あとは介入している債権者への毎月の返済額を検討することになります。

 

 

 

一方、どう転んでも任意整理できないと判断すると、もちろんご依頼者の了承のもと、未介入だった債権者に対して、受任通知を発することになります。

 

 

 

次回は、この受任通知を出すうえでの注意点に触れます。

 

 

 

ご意見・ご感想をお待ちしています。

 

次回の借金解決ニュースは、こちらから

 



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