個人再生

個人再生とは、借金を減額してもらう裁判手続を経て、その減額となった借金を分割の上完済すれば、残りの部分の支払義務を免れるというものです。

任意整理は、借金全部を分割で支払うもの。

自己破産は、借金全部(税金等は除く)の支払義務を免れるもの。

ですから、個人再生は、両者の中間的な手続きともいえるでしょう。

一見すれば、借金の一部とはいえ、支払うのであったら、全額免除してもらえる自己破産のほうが良くて、個人再生の意味はないんじゃないかと思われる方も多いと思います。

そこで、個人再生が良く使われるケースを見ていきます。

自己破産との違いですが、大きく以下の3つを挙げることができます。

  1. 免責不許可事由がない
  2. 資格制限がない
  3. 住宅ローンを払いつつ、住宅を維持できる

免責不許可事由がない

自己破産で最終的に免責(支払義務の免除)をもらえる条件として、競馬などの免責不許可事由がないことが挙げられます。

(免責不許可事由の詳細は、こちら☞をご覧ください)

免責不許可事由が、多少あっても、最終的に免責してもらえる場合が多い(裁量免責と言います)のですが、その程度が大きすぎたり、酷かったりすると、免責が下りないことも考えられます。(破産が失敗に終わります)

これに対し、個人再生は、過去のお金の使い方については、破産と比べ、調査は非常に緩やかで、個人再生の再生計画案を認める(認可)する上で、破産法に規定される不許可事由と言うものがありません。

(債権者の同意の有無や、提出した再生計画案自体の法令違反による、不許可はあります)

免責不許可事由が多い場合は、積極的に個人再生を検討される人がいらっしゃいます。


資格制限がない

司法書士や弁護士、税理士等の方が自己破産をすると、復権するまでその資格を失います。

また、会社の役員(取締役)の方も資格を失うとご説明しました。

これらが、個人再生にはありません。 


ローン中の住宅を維持できる

自宅を所有している人が、自己破産すれば自宅を失うことになります。

しかし、自宅を手放すことに抵抗がある人は多いです。

自己破産して借金地獄から解放されたとしても、住まいを失っては、元も子もありません。

住宅を手放さず、借金の解決ができないかという観点から、住宅ローンを払いつつ、それ以外の借金を減額する方法が用意されました。

これが、住宅資金特別条項付の個人再生です。

この特則は、要件が決められていて、それに合致しないと使うことはできませんが、非常に有効な借金解決方法だと思います。

当事務所でも、この特則を利用して、ご自宅を守られた方が、大勢いらっしゃいます。

この住宅を守るための方法は、こちら☞をご覧ください。


個人再生に対する疑問や不安

「個人再生」とは、今抱えている借金(違法金利の借金は利息制限法によって再計算した金額)を民事再生法という法律に基づき、減額し、裁判所によって認可された再生計画案に基づいて、減額後の借金を原則として3年間(長期で5年間)で分割返済し、 完済すれば残りの借金を免除してくれるという手続きです。

尚、住宅ローンを減額することは、できません。

個人再生の最も大きい意義は、住宅ローンで買った一戸建てや、マンションを手放すことなく、住宅ローンは支払いながら、住宅ローン以外の借金を大きく減らすことができる点です。

 

あなたは、次のような悩みはありませんか?

✅個人再生をすると、仕事を解雇されるのではないか・・・

✅個人再生の手続きって、どうなっているのか・・・

✅再生計画って、裁判所は認めてくれるのかしら・・・

✅誰に相談したらよいのか分からない・・・

✅家族に知られたり、迷惑がかかったりしないのかしら・・・・

 

このようなご不安やご心配事に対して、親身となってお答えします。

■当事務所では、個人再生以外の方法も含め、あなたにとってベストな解決方法を提案します。

■個人再生費用は分割払い可です。

■執拗に個人再生を勧めるようなことは致しません。

■個人再生や債務に関する無料相談を実施しております。

 

お気軽にご相談下さい。

借金解決の手段の一つである個人再生は、「自己破産は避けたい」、「マイホームは手放したくない」

このような考えをお持ちの方には、非常に有効な解決方法です。


個人再生の事例

私が担当した個人再生をご紹介します。

 

どうぞ、ご覧ください。

 

個人再生の事例は、☞こちらです。