借金解決ニュースNO.13(続自己破産について)

こんにちは、司法書士の大西です。

 

今回も自己破産についてです。

自己破産を考える上で、ご質問が多いのが、「自己破産は認められるでしょうか」というものです。

 

 

 

自己破産を決心したが、認められなければ意味がありませんからもっともな質問です。破産を決心された方もそうでない方も、専門家でない限り、破産法という法律を見たことはないでしょう。

 

破産法第252条に免責許可の決定の要件が定められています。免責とは、分かりやすく言えば、「借金の返済はしなくても良い」と言う意味です。破産が認められかどうかは、この点を指すことが多いのです。

 

 

破産が認められれば、借金から逃れられますが、反対にお金を返してもらう方から見れば、返してもらうことができなくなりますので、債権者は不利益を被りますね。

 

 

だから、だれでも破産を認めて良いとはいかないんです。

252条は、破産を認められないケースを定めているんです。

 

破産が認められない場合とは、たとえば借金の原因がギャンブルなどの浪費によるものや、財産を隠して破産の申し立てをするとか、相手を騙してお金を借りたとかが定められています。

 

 

こういったことがない場合は、すんなり手続きは終了します。

しかし、殆どの方が、何らかの問題を抱えています。

 

裁判所は、問題を少しでも抱えていたら、破産を認めてくれないのでしょうか。答えは、「そうではありません」です。

 

 

次回は、この点について触れてみたいと思います。

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