こんにちは、司法書士の大西です。
今回も自己破産についてです。
自己破産を考える上で、ご質問が多いのが、「自己破産は認められるでしょうか」というものです。
自己破産を決心したが、認められなければ意味がありませんからもっともな質問です。破産を決心された方もそうでない方も、専門家でない限り、破産法という法律を見たことはないでしょう。
破産法第252条に免責許可の決定の要件が定められています。免責とは、分かりやすく言えば、「借金の返済はしなくても良い」と言う意味です。破産が認められかどうかは、この点を指すことが多いのです。
破産が認められれば、借金から逃れられますが、反対にお金を返してもらう方から見れば、返してもらうことができなくなりますので、債権者は不利益を被りますね。
だから、だれでも破産を認めて良いとはいかないんです。
252条は、破産を認められないケースを定めているんです。
破産が認められない場合とは、たとえば借金の原因がギャンブルなどの浪費によるものや、財産を隠して破産の申し立てをするとか、相手を騙してお金を借りたとかが定められています。
こういったことがない場合は、すんなり手続きは終了します。
しかし、殆どの方が、何らかの問題を抱えています。
裁判所は、問題を少しでも抱えていたら、破産を認めてくれないのでしょうか。答えは、「そうではありません」です。
次回は、この点について触れてみたいと思います。