前回のニュースで、破産を申し立てる方の殆どが、大なり小なり問題を抱えているとご紹介しました。
破産法上、問題を抱えている方が免責(責任を免れること)されるためには、「確かに問題はあるけど、今回だけは許してあげよう」と裁判所から認めてもらう必要があります。
これを「裁量免責」と言います。
裁量免責の判断の際に考慮されることは
・支払い不能におちいった原因
・借りたお金の使い道
・破産上、及ぼした実害の程度
・債権者の被害回復の有無や程度
・破産者の反省の程度
・堅実な生活への変化
といった様々な事情です。
大阪地裁では、免責不許可事由の程度が大きい場合は、管財事件といって、破産管財人という方を選任して、その方が破産者の免責に対して指導したり、観察したり、裁判所に意見を提出したりする制度が用意されています。
これを免責観察型の管財事件といいます。
この型の管財事件を扱ったことはありますが、ほとんどがプラスの財産もそこそこあって、これが主な原因で管財事件になったという事情です。
プラスの財産がない方は、そのほとんどが、裁判所からの質問に答えたり、反省文を提出するなりして、免責を認めてもらいます。
大阪地裁では平成14年から平成17年の間の免責不許可(免責をしてもらえなかった)決定は、全体の0.1%にとどまっているという報告があります。(民事法情報2006年10月号22頁「大阪地方裁判所第6民事部における倒産事件処理の概況」)
免責観察型の管財事件として処理されたものも含まれていると思いますが、意外と低いと感じられた方が多いのではないでしょうか
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