こんにちは 司法書士の大西です。
平成25年(巳年)最初の借金解決ニュースです。
前回は、受任通知を出す際の注意点に触れました。
今日は、受任通知を出した後、債権者から届く取引履歴のことをお話します。
「取引履歴」という用語は、業者や専門家(弁護士、司法書士)の間でよく使われます。取引明細と呼ばれる事もあります。
さて、この取引履歴は、取引開始から最後の取引に至るすべての内容(貸付日、貸付額、返済日、返済金額)が記載されています。
借りる方は、いついくら借りて、いついくら返してという記録など持ち合わせていないのが通常ですが、この取引の記録が一覧表として開示されるのです。
「過払い金」そのものを争っていた平成18年頃は、大手業者でも取引履歴の改ざんが行われていました。
しかし、今となっては取引履歴の不開示や改ざんなんていう不祥事は起こらないと言っていいと思います。
取引履歴の改ざんをして、行政処分されて、一定期間の業務停止や、それに伴うイメージダウンのほうが、はるかに業者にとっては怖いからです。
取引履歴を見て感じるのは、消費者金融は借り手の情報をよく管理しているということです。取引履歴の情報って、業者に限らず、専門家(弁護士、司法書士)サイドでも非常に重要です。
この取引履歴が開示されないと、すべてが前に進まないのです。過払いになっているのか、任意整理で行くのか、はたまた破産や再生なのかが判断できないからです。
当事務所では、確認の必要はないとおっしゃる方をのぞいて、すべての方に取引履歴をお見せし、確認して戴いております。
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