こんにちは、司法書士の大西です。
今回は、債務整理を内緒にして、できるかという点です。
借金の理由はいろいろありますが、やはり、借金のことを夫や妻、親に内緒にしている方は多いです。
司法書士、弁護士の専門家には、借金のことを家族にまず打ち明けるように指導されている人もいるようです。中には、家族に相談できなければ、お受けすることはできないとの方針をお持ちの先生もいるようです。
この考え方は、間違っていないと思います。
まずは、すべてを打ち明けてから整理できれば、理想的だと思います。
しかし、私は、家族の方に打ち明けて下さいとは言いません。
すべて、その方のご判断にお任せしております。
打ち明けてうまくいけば良いですが、夫婦仲が悪くなったりするなど反対に弊害も考えられるからです。
従って、秘密にして整理するかどうかは、その方の考え方によると言えます。
ただ、少し注意して戴きたいのは、秘密にして整理することと、その整理が成功することは、必ずしも一致しないということです。
特に、任意整理や個人再生等の一定期間支払うという整理をする場合に要注意です。個人再生の例をあげれば、個人再生が認められるかどうか、微妙な家計収支の場合に、すべてを家族に打ち明けて、光熱費や嗜好品、娯楽費等を抑制することができる場合と、そうでないて場合とでは、裁判所の判断に影響が出ることがありえます。
このように秘密にすること自体は可能となりますが、それが借金の整理に影響があり得るのは、個々のケースによるとなります。
この部分の話は、デリケートなので、秘密に整理できるかということを気にされている方は、一度相談されることをお勧めいたします。
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